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申し込み本人任意整理奨学金審査

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はじめまして。

現在、社会人後に看護学校入学しました。学費の為に日本学生支援機構の二種に申し込みしました。

私自身、3年前に任意整理していて現在も支払いしてる最中です。

審査の時には判断する際にそういう部分は判断はしないと言われ、弁護士に相談したところ、借りれる可能性もありますと言われましたが、どうなんですか?

よろしくお願いします。

回答 1

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ご質問いただき、ありがとうございます。

「3年前に任意整理していて現在も支払いしてるが、奨学金を借りることができるか」というご質問ですね。


日本学生支援機構のサイトに以下のような資料(高等専門学校に在学中の奨学金を希望する皆さんへ)が掲載されております。
その資料の中に、③「債務整理中の人は申込資格がありません」との記載があります。

質問者様の現状が、「債務整理中」の状態に当たると申込資格がないということになりそうですが、現在ご相談されている弁護士がいらっしゃるのであれば、以下の資料をもって再度ご相談されてはいかがでしょうか。

 

 

2021年度在学者用 貸与奨学金案内(高等専門学校)「奨学金を希望する皆さんへ」
https://www.jasso.go.jp/shogakukin/moshikomi/zaigaku/teishutsu/__icsFiles/afieldfile/2021/03/17/kousenannnai.pdf

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第1部  貸与奨学金制度の概要

      4.貸与奨学金の申込資格 (9頁 抜粋)

経済的理由により修学に困難があると認められる人。ただし、次の①~④に該当する人は、記載内容をよく読み、申込資格があるか必ず確認をしてください。
①留年中等の人
留年(休学等の学籍異動のため同一学年を引き続き再履修している人を除く)に相当する期間等は申込みできません。
②過去に奨学金の貸与を受けたことがある人
ア.奨学生として採用されるまでの間に、次の状態であることが判明しその状態を速やかに解消しない場合には、不採用又は採用を取り消します。
Ⅰ.過去に貸与を受けた奨学金の返還誓約書が未提出である場合
Ⅱ.過去に貸与を受けた奨学金の返還が延滞中である場合
イ.奨学生として採用されるまでの間に、保証機関より代位弁済が行われたことが判明した場合は、申込資格がありません。
また、採用後に判明した場合には、採用を取り消します。
ウ.過去に奨学金の貸与を受けた人が、同じ学校区分で、新たに同じ種類の奨学金を希望する場合は、貸与期間が短縮されたり申込みができない場合があります。
詳しくは14ページ 7 を参照してください。
③債務整理中の人
債務整理中の人は申込資格がありません。
④外国籍の人
外国籍の人は下表のとおり在留資格等によっては申込みができない場合があります。申込みを行う際は、在留資格及び在留期限(在留期間の満了日)(法定特別永住者及び永住者の場合を除く。)を申告し、申込み可能な在留資格であることの証明書を提出する必要があります(※1)。

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ご参考になれば幸いです。

支援ローン事務局2 2021/ 4/27
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