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【大阪府北部地震で被災】建て替えの際の住宅ローンについて

解決済 1 回答 616 閲覧 新規借入
こんにちは。

6月18日に大阪府北部地震で実家が被災しました。

幸い、実家に住んでいる母は無事だったのですが、

家屋は、築50年弱の木造家屋で、屋根瓦が崩れ、外壁のモルタルが剥がれました。

取り急ぎ、屋根と外壁は応急手当てをしました。

応急危険度判定では、黄色の要注意でした。

罹災証明書はこれからのようですが、一部損壊になるのではないでしょうか。

さて、質問です。

①建て替えるとして、70歳を過ぎている母は住宅ローンは組めないでしょうか?

 あるいは、離れて暮らす私が住宅ローンを借りて、建て替えることはできるでしょうか。

 (私は関東地方に住んでいます。)

②建て替える際には、アパートを建てて、一部に住んで、一部を他人に賃貸することも考えています。

 賃貸住宅を住宅ローンを使って建てることは可能でしょうか。

③こういった災害を受けた際には何か住宅ローンを借りたりするときに、優遇や使える制度などがあるものでしょうか。

 (金利の引き下げ、助成金、補助金、税金控除・・・など)

以上、よろしくお願いします。

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ベストアンサー

被災されたお母様がご無事ということで何よりですが、住宅に被害がでたということで、心よりお見舞い申し上げます。

ご実家の建て直しをご希望されているということですが、住宅金融支援機構が「災害復興住宅融資」という住宅ローンを用意しています。

この融資を利用するためには、以下の4つの条件を満たす必要があります。


①災害により被害が生じた住宅の所有者または居住者で、地方公共団体から「り災証明書」が交付されている方
住宅が「全壊」していることが前提です。しかし、「大規模半壊」または「半壊」であっても、被災住宅の修理が不能または困難であることを申し出し、認められれば利用できます。「一部損壊」だと、認められない可能性があります。

②ご自分が居住するためまたは被災した親等が住むための住宅を建設または購入する方
ご本人が70才であっても、一定の要件を満たせば「災害復興住宅融資<高齢者向け返済特例>」という住宅ローンがあり、利用することができます。

また、本人ではなく、親のための住宅建設の借入は可能です。
賃貸住宅については、利用ができますが、本人の居住面積が半分以上であることが必要です。
もし、それ以上であれば、「災害復興住宅融資(賃貸住宅)」を利用することをご検討ください。

③年収に占める全てのお借入れの年間合計返済額の割合が一定の基準を満たしている方
現在、住宅ローンを利用していると、その分も合算して計算するので、基準を満たさなくなる可能性があります。


④日本国籍・永住許可等を受けている方
これは問題ないと思われます。

この災害復興住宅融資は、金利や借入期間など様々な面で優遇されています。
金利は以下の通りです。
https://www.jhf.go.jp/files/100146503.pdf

また、上記は建設を前提としていますが、補修のみであれば、「災害復興住宅融資(補修・大阪府利子補給型)」という商品を用意しています。

淡河 範明 2018/ 7/28
文月 2018/ 10/28 選択
1コメント
文月 2018/ 10/29
丁寧に教えて頂いて、ありがとうございます。
お礼が遅くなり、申し訳ありません。

実家は、一旦、修理をしました。
建て替えも検討しないといけないので、ある程度費用は抑えて修理したのですが、
早めに屋根や壁はある程度しっかり治していたので、おかげさまで、
あの地震の後に何度か来た暴風雨では被害を受けることがありませんでした。

建て替えるときには、ローンが必要なので、淡河先生の有料相談を受けてみたいと思います。
今後とも、よろしくお願いいたします。
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