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居住用途から事業用途へ変更した場合

受付中 1 回答 329 閲覧 その他
現在の住居を法人の本店として登記する場合、住宅ローンの変更手続き等は必要でしょうか。また、引き続き住宅ローン減税は適用されるのでしょうか。

回答 1

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ご質問いただき、ありがとうございます。

まず最初に、個別の税務相談は税理士の方などにご相談いただければと思います。

一般的な知識として、住宅ローン控除は、居住割合(50%以上)に応じて受けることが出来ます。
以下を参考にしていただければ幸いです。

・住宅用として50%以上を使用している必要がある


(住宅借入金等特別控除の適用要件(3)
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1213.htm
新築又は取得をした住宅の床面積が50平方メートル以上であり、床面積の2分の1以上の部分が専ら自己の居住の用に供するものであること。)

 
・住宅ローン控除は、居住割合に応じて受けられる


(租税特別措置法施行令26条6-1
当該居住用家屋又は既存住宅のうちにその者の居住の用以外の用に供する部分がある場合には、当該居住用家屋の新築若しくは取得又は当該既存住宅の取得に係る住宅借入金等の金額は、当該金額に、これらの家屋の第一項各号に規定する床面積のうちに当該居住の用に供する部分の床面積の占める割合を乗じて計算した金額とする。)

住宅ローン控除とは別のことですが、法人が個人に対して家賃等を支払うことにより必要経費にできますが、個人としては収入となるなど、法人と個人を総合的に最適化するためにも、税理士の方などとご相談されることをお勧めします。

住宅ローンを借入れている金融機関への届出については、各金融機関により対応が異なる場合がありますので、金融機関へご相談ください。

今回は、明確な回答が出来ませんでしたが、引き続き、当サイトをよろしくお願いいたします。

支援ローン事務局2 2018/ 8/8
2コメント
jun 2018/ 8/14
ご回答ありがとうございます。(実態としては同体?である)法人個人間で家賃の支払が為されるのも少し面倒ですね。会社HPで自宅住所がオープンになることもあり、本店所在地は改めて考えてみます。
支援ローン事務局2 2018/ 8/15
これから起業をされるのでしょうか?すばらしいですね。
個別の税務相談は税理士の独占業務となっておりますので、当サイトの専門家では対応が難しい部分があります。
住宅ローンに関することであれば、是非、当サイトをご活用ください。
引き続き、当サイトをよろしくお願いいたします。
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