所有者とリフォームローンの利用者が異なる場合には、原則的に取扱いが難しくなります。
融資対象としては、本人または親族が所有する住宅に対するリフォーム費用を対象としているところがほとんどです。従って、形式的には法人所有の物件なので、今回はそのままで借りることは難しい可能性が高いでしょう。
ただし、実質期には親族の所有として検討する金融機関が絶対にないとは言い切れません。
また、債務予定者がその建物の所有権を、全部または一部持つことで、融資が可能になることもあります。
というのが原則的なお話しですが、今回はリフォームローンなので、上記のような規定について、厳格な運用がなされないことがあるかもしれず、審査に通ってしまうことがあるかもしれません。
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