増改築等をした場合、住宅ローン減税は、国税庁のタックスアンサーでは、工事については要件が以下の通り定義されています。
イ 増築、改築、建築基準法に規定する大規模な修繕又は大規模の模様替えの工事
ロ 削除(マンションにつき)
ハ 家屋のうち居室、調理室、浴室、便所、洗面所、納戸、玄関又は廊下の一室の床又は壁の全部について行う修繕・模様替えの工事(イ及びロに該当するものを除きます。)
ニ 建築基準法施行令の構造強度等に関する規定又は地震に対する安全性に係る基準に適合させるための一定の修繕・模様替えの工事
ホ 一定のバリアフリー改修工事
ヘ 一定の省エネ改修工事
従って、上記の要件のいずれかを満たしていれば利用できます。
今回の争点は、「外壁や屋根のメンテナンス工事」が上記(1)のイまたはハのどちらかに該当するかどうかでしょう。おそらく該当することになりますが、内容によっては「増改築工事証明書」の提出が求められますので、事前に業者や税務署に確認しましょう。
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