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住宅ローンを仲介する事業者について2

受付中 1 回答 480 閲覧 新規借入
お世話になっております。
5月4日の新聞記事「フラット35を悪用し不動産投資「住む」偽り賃貸用に」に、驚きました。
昨年8月19日に、シェンロンで、「住宅ローンを仲介する事業者について」
質問をさせて頂いていたからです。
https://4en.loan/oshiete/index.php?qa=313
この報道では、住宅販売会社が投資目的の不動産購入資金に、住宅ローンとしてフラット35を仲介していたというもので、質問の、居住目的の住宅ローンを仲介とは異なりますが、事業者が住宅ローンを仲介することについて、もやっと気になっていました。

質問のご回答にありましたように、
借入人が返済計画に問題がないか、自分で確認することが大事と言う点で、中立な方がその支えとなる機会が多くなればいいと思います。

一方で、販売会社が、付随業務として仲介を行う場合では、貸金業の登録は不要とのことで、今回の住宅販売会社もそうであったか分かりせんが、販売会社は、その社員の懲戒解雇だけで済むのかもしれません。

おおよそで結構ですので、貸金業登録している住宅販売会社は、あまり一般的ではないのでしょうか?
宜しくお願い致します。

回答 1

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ご質問ありがとうございます。

最近、住宅ローンの不正利用について報道されています。不正利用が発覚した場合には、一括返済を求められるようです。住宅ローンは、決められた資金使途の範囲で活用しましょう。

ご質問の、貸金業者についてですが、全国的に店舗展開している場合には金融庁への登録が必要となります。「貸金業者登録一覧」が金融庁のHPに掲載されておりますので、こちらで確認できます。

https://www.fsa.go.jp/menkyo/menkyoj/kasi.pdf

関東財務局の管轄の住宅販売系の会社としては、 株式会社レオパレス21が登録されています。ほかにも登録されているかもしれませんので、ご確認ください。

また、都道府県内の店舗展開の場合には、各都道府県に登録されていますので、各都道府県の登録状況を確認ください。

東京都の場合は、こちらになります。

 http://www.sangyo-rodo.metro.tokyo.jp/chushou/kashikin/search/moneylenders.pdf

支援ローン事務局2 2019/ 5/12
3コメント
ボノ 2019/ 5/13
ご回答ありがとうございます。
頂いたリストの貸金業登録の事業者をざっと見ますと、信販などノンバンクがほとんどで、住宅販売業者はあまりないようです。
貸金の仲介でも貸金業登録が原則なのですが、住宅販売の付随業務は、その大きな例外規定のようです。
住宅販売業者にローンを仲介してもらう時も、自分で納得か、再認識しました。
支援ローン事務局2 2019/ 5/13
貸金業法に、以下のような条文があります。

第三号をご覧ください。「物品の売買、運送、保管又は売買の媒介を業とする者がその取引に付随して行うもの」は除外されているようです。

ご参考まで。


(貸金業法)
第二条 この法律において「貸金業」とは、金銭の貸付け又は金銭の貸借の媒介(手形の割引、売渡担保その他これらに類する方法によつてする金銭の交付又は当該方法によつてする金銭の授受の媒介を含む。以下これらを総称して単に「貸付け」という。)で業として行うものをいう。ただし、次に掲げるものを除く。
一 国又は地方公共団体が行うもの
二 貸付けを業として行うにつき他の法律に特別の規定のある者が行うもの
三 物品の売買、運送、保管又は売買の媒介を業とする者がその取引に付随して行うもの
四 事業者がその従業者に対して行うもの
五 前各号に掲げるもののほか、資金需要者等の利益を損なうおそれがないと認められる貸付けを行う者で政令で定めるものが行うもの
(第二項以下省略)


なお、具体的な事例に関するご質問は、法律の専門家へお尋ねください。
ボノ 2019/ 5/15
こういう付則があるのですね。
当初は借りる人の利益を目的として設けられたのだと思います。
事情はだいぶ変わったような状況かと。
借りる人は、相手の貸す人が、売る人と組んでいるかは、価格を含めて気にしたいと思います。ありがとうございました。
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