ご質問ありがとうございます。
5年前に住宅ローンを組んでマンションを購入し、そこに居住していたが、今回転勤になり、他人にマンションを貸すことになったとのことです。
この場合、住宅ローンを組んだ目的がご自身の居住であるため、借入時の資金使途としては問題ないことになります。
転勤期間中に賃貸することについては、住宅金融支援機構のサイトに、以下のような記載がありますので参考になります。
「機構の住宅ローンは、お申込ご本人またはそのご親族の方がお住まいになる住宅の取得資金としてご融資させていただいています。転勤等のやむを得ないご事情で、一時的に居住できない場合、融資住宅に戻ることを前提に賃貸することは可能です。ただし、金融機関の窓口で住所変更に関する手続を行ってください。なお、第三者に賃貸する目的の物件などの投資用物件の取得資金に利用するなどの目的外利用が判明した場合には、お借入れの全額を一括で返済していただくことがありますのでご注意ください。」
(2019年5月時点)
上記に記載があるように、転勤を理由に賃貸したときでも、将来転勤先から戻った場合には、もとのマンションに住むことが前提となります。
また、不正に融資を受けたことが判明した場合についてですが、これも上記に記載があるように、借入金の全額を一括返済することになる可能性があります。
全額を一括返済することになった場合については、マンションの評価額や借入金額にもよりますが、投資用不動産ローンに借り換えることも選択肢になります。この場合、住宅ローンの金利より高い金利となることが予想されますので、借換ができた場合でも毎月の返済額が増えてしまいます。
以下は、参考まで。
住所が変わったときは、返済中の金融機関(融資の申込先の金融機関)に届出を出す必要があります。そこに、転居理由も記載します。
賃貸した場合(家族全員が融資住宅に居住できない場合)には、所得税の税額控除(住宅借入金等特別控除)の対象外となります。
ご心配な場合は、賃貸される前に、返済中の金融機関にご相談されることをおすすめします。
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