ご質問いただき、ありがとうございます。
日本学生支援機構のHPに、以下のように記載されています。
「個人信用情報の取り扱いに関する同意書を提出していただいている方のうち、現在奨学金を返還されている方は、延滞3か月以上の場合に個人信用情報機関に個人情報が登録されます。
新たに返還を開始する方は、返還開始後6か月経過時点で延滞3か月以上の場合に登録されます。登録の判定は返還開始から6か月が経過してから、毎月行われます。」
なお、平成21年4月以降奨学金の貸与を受ける方から「個人信用情報の取り扱いに関する同意書」の提出が義務付けられています。
また、日本学生機構は、平成20年11月に全国銀行個人信用情報センターに加盟しています。全国銀行個人信用情報センターは、全国銀行協会が運営しており、CIC(シー・アイ・シー)とは異なります。
しかし、全国銀行個人信用情報センターは、(株)日本信用情報機構 および(株)シー・アイ・シーと個人信用情報機関と提携して情報交流 CRIN(Credit Information Network)を実施しており、センターの会員および提携個人信用情報機関の会員は、各機関に登録されている延滞、代位弁済等の情報および本人申告情報の一部を相互に利用することができます。
ということで、代表的な奨学金制度である日本学生支援機構から奨学金を借りて、3ヶ月以上の延滞をした場合、会員企業などがCICで個人信用情報を照会すれば、その延滞情報が参照されることにます。
こちらの、日本学生支援機構奨学金「個人信用情報機関への個人情報の登録について」もご覧ください。
参考になれば、幸いです。
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