転勤になった時の住宅ローン控除についてお尋ねですね。
この回答の一番下に、国税庁のホームページのURLがあるので、正確にはそちらでご確認ください。
以下に、簡単に説明します。
転勤等のやむを得ない事情により、その住宅の取得等の日から6か月以内に入居できない場合や年末まで引き続き居住することができない場合であっても、一定の要件を満たす場合に限り、住宅借入金等特別控除等の適用を受けることができます。
(1) 単身赴任等の場合
家屋の所有者が、転勤、転地療養その他のやむを得ない事情により、配偶者、扶養親族などと同居しない場合において、その住宅の取得等の日から6か月以内にこれらの親族が入居し、その後も引き続き居住しており、同居できないやむを得ない事情が解消した後はその家屋の所有者が同居することと認められるときは、その家屋の所有者が入居し、その後もその家屋の所有者が引き続き居住しているものとして取り扱われ、この特別控除等の適用を受けることができます。
(2)家族とともに転居する場合
転勤になった年以降、住宅借入金等特別控除等の適用は受けられませんが、次の全ての要件を満たす場合は、再び居住することになった年以後、残存控除期間につき、この特別控除の再適用を受けることができます。
※表現等については、正確性よりもわかりやすさを優先しています。
※以下HPの情報を抜粋していますので、必ず、以下HPの情報を確認ください。
国税庁 タックスアンサー No.1234 転勤と住宅借入金等特別控除等
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1234.htm
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