ご質問いただき、ありがとうございます。
ご質問の内容に的確に回答できているか自信はありませんが、以下の情報をご理解いただき、検討を進めていただければ幸いです。
ペアローンと連帯債務者を比較して、具体的にどちらの方がどれだけ得するかという金額については、個別の商品により異なりますので、実際に借入予定の金融機関に試算してもらうのがよいでしょう。また、ご自分で確認するのが面倒であれば、住宅ローンの専門家に相談し、最適な商品を選んでもらうことも一案です。
<夫婦別々に住宅ローンを組む>
夫婦別々に住宅ローンを組む(夫婦ペアローン)の場合は、夫婦それぞれが住宅ローンの契約をします。また、妻は夫の債務の連帯保証人となり、夫は妻の債務の連帯保証人になります。
住宅ローン控除については、自分の債務に対して、夫婦それぞれが控除を受けられます。
ペアローンは、多くの民間金融機関で扱われています。
ペアローンでは、融資手数料や登記手数料などが、それぞれの契約に必要となります。金額が残高に比例する手数料であれば、まるまる2倍かかることはありませんが、契約が2本となることによる手数料の増額は損得の計算に含めておきましょう。
また、通常は、債権毎に団信に加入するため、夫婦のどちらかに万が一のことがあった場合、該当の住宅ローンは団信で相殺されます。夫がなくなった場合には、夫の住宅ローンはなくなりますが、妻の住宅ローンの債務は残ります。
<連帯債務者>
夫婦2人で収入合算をして借りた場合、商品によって連帯債務者となるケースと連帯保証人になるケースがあります。
連帯債務型の住宅ローンになる代表的な商品が住宅金融支援機構「フラット35」です。一部の民間の住宅ローンでも連帯債務の取り扱いはありますが、ほとんどが合算者は連帯保証人の取り扱いになります。
収入合算者が連帯債務者となるケースでは、夫婦2人とも住宅ローン控除を受けられます。連帯保証人となるケースでは、連帯保証人は住宅ローン控除を受けることはできません。
また、団信は通常、主たる債権者1人しか加入できませんが、後述の「デュエット」を活用することで、連帯債務者も団信に加入することが可能です。
「デュエット」とは、連帯債務者であるご夫婦2人で加入することができる機構団信です。ご夫婦のどちらか一方の加入者が死亡または所定の高度障害状態になった場合には、住宅の持分や返済額等にかかわらず、残りの住宅ローンが全額弁済され、ローンの返済義務は残りません。
民間の銀行で一般的なペアローンの場合には、夫婦それぞれが住宅ローンを組み、それぞれが団信に加入することになります。この場合、どちらか一方に万が一のことが起こった時には、団信により、その方の住宅ローンのみが弁済されることとなります。
デュエットについては、シェンロンニュース「機構団体信用生命保険特約制度「デュエット」を活用して妻の生命保険を安くする」が参考になります。
ログインまたはユーザー登録してからコメントしてください。