住宅ローンのボーナス併用は危険か? 安心のための対策を!

シェンロン ニュース 住宅ローン 先行き不安な経済情勢ですが、若い方々にとって、生まれてこのかた経済的に明るい未来を感じられたことはあったでしょうか、なかったですね。ということは、逆に、戦時中や戦後のようなどん底の状態でもなかったということでしょうか。

これからどうなってしまうのか、先のことを考えても仕方がないことですが、どのようなことが起こっても何とかなるように、心構えはしっかりと持っておきたいものです。

 

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ボーナスの歴史

ボーナス(賞与)は、いつごろから支給されていたのでしょうか?古くは、江戸時代に商人が奉公人に対して、お盆や暮れに配ったと言われています。奉公人が、お盆やお正月にお休みを貰って実家に帰るときに、お小遣いやお仕着せとして持たせてあげていたのでしょうか。

制度としてのボーナス(賞与)は、かの岩崎彌太郎の三菱会社が最初と言われているようです。以下は、三菱グループのHPからの抜粋です。
https://www.mitsubishi.com/j/history/series/yataro/yataro20.html

社内通達を纏(まと)めた「布達原記(ふたつげんき)」に、明治9年12月28日付で次のように記されている。

「社業ノ隆盛ヲ致スニシタガヒ社務漸ク繁劇ニ赴キ、内外多事ノ際、社中各員別ケテ勤勉事務ヲ担任シ其ノ功績ヲ見ルコト少ナカラズ、依ッテ之ノ別紙目録ノ通リ賞与候コト……各船各社事務長・褒金五拾円…十四等級ヨリ十五等級迄・褒金十円…等外給使小使・褒金壱円」。この金額はそれぞれほぼ1カ月分の給与にあたる。

なお、これで年末賞与が制度化されたわけではない。毎年支給されるようになったのは、「三菱社誌」で見るかぎりでは明治21年からである。

欧米にもボーナスという制度はあるようですが、給与の一部として定額的に支給されるというより、報奨金(インセンティブ)としての意味合いが強いようです。

 

ボーナスの今後

ボーナスの今後はどうなるのでしょうか。今と同じような制度が続くのでしょうか。
二十数年前に、戦後の右肩上がりの経済成長の時代は終わり、バブル経済が崩壊しました。土地神話というものがあり、地価は必ず上がると思われていたように、年功序列・終身雇用制度のもと給料も必ず上がり続けると信じていた時代もありました。

その後、成果主義の導入などもあり、夏冬の年2回のボーナスが定額支給されることは少なくなり、年2回のボーナスが出たとしても、その年の業績により支給される額は変わるようになってきました。なんとなく少なくなることが多いように感じるのは気のせいでしょうか。

今でも、ボーナスの支給は夏冬の年2回が一般的のようですが、ボーナスがその年度の業績により年1回の支給とか、基本的にはインセンティブのみでボーナスは無いという会社も珍しくなくなりました。

このようなボーナス事情のなか、私たちはどの程度ボーナスに期待するのが妥当でしょうか。

 

ボーナス払いを考える

住宅ローンの返済方式としてボーナス併用型を選択すると、毎月の返済額を抑えて、ボーナス時期に多めに支払いをすることができます。一般的には、現在勤めている会社の給与の仕組みに合わせて、住宅ローンのボーナス併用を決めることでしょう。

しかしながら、勤務先の会社の業績によりボーナスの支給額が変動してしまうとか、10年後には現在の会社に勤めているか分からないといったような変動要因があるため、現在の勤務先の給与制度だけで決めてしまうのは危険です。

できることなら、ボーナス併用はやめて、毎月払いのみで返済するのが安全ですが、それぞれの事情によりボーナス併用払いを選択することも致し方ないことでもあります。
そのような場合には、借入れる金融機関に、いざとなったときに返済方法の変更ができるのか確認しておきましょう。

将来、転職などでボーナスが無くなる場合もありますが、転職後にボーナス併用をやめて全額を毎月払いに変更できるような住宅ローン商品であれば安心していられます。

 

返済条件変更の事例

金融機関によっては、住宅ローンの返済方法を柔軟に変更することができます。以下の事例は住宅金融支援機構が提供している【フラット35】の返済方法の変更に関する事例です。

お客さまの収入等の変化により返済方法の変更を希望し、機構がお認めした場合、次のような返済方法の変更ができますので、ご返済中の金融機関にお申し出ください。
・振込期日の変更
・ボーナス払い月の変更
・「毎月払いとボーナス払いの併用」から「毎月払いのみ」への変更
・「毎月払いのみ」から「毎月払いとボーナス払いの併用」への変更
・毎月払い分・ボーナス払い分の金額内訳の変更
・元金均等返済から元利均等返済へ 又は元利均等返済から元金均等返済への変更
・返済期間の短縮
(返済期間の短縮をした結果、返済期間(初回返済日から最終回返済日まで)が10年未満になった場合、所得税の税額控除(住宅借入金等特別控除)の対象外になります。そのため、税額控除を受けるのに必要な「融資額残高証明書」は送付されません。)
 なお、これらの手続きには手数料はかかりません。

 

上記の通り、【フラット35】は様々な返済方法の変更に対応されています。他の金融機関の商品を借り入れる場合には、事前に確認しておくことをお勧めします。

 

 

~ おまけ73 ~

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Tシャツを着て
子がゆけば
声かけられる
中野坂上

 

~ おまけ72のもと ~

葛の花
踏みしだかれて、
色あたらし。
この山道を
行きし人あり
釈迢空

 

 

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