マイホーム購入とビットコイン ~税金に注意~
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2017年は仮想通貨元年と呼ばれるほどに、日本国中にビットコインなどの情報が溢れました。2017年7月には、資金決済法に規定する仮想通貨について、それまでは消費税の課税対象でしたが、非課税の取り扱いになりました。そして、2017年12月には、国税庁から仮想通貨の所得の計算方法も示されました。
2017年5月に、ビットフライヤーが地上波テレビCMを開始しています。これは、一部の投資家だけではなく、一般の個人も仮想通貨への投資に参戦を開始していることの表れでしょう。
(以下には税金に関することを記載していますが、分かりやすくするために厳密な記載にはなっておりません。詳しくは最寄りの税務署にご確認ください。また、投資は、ご自身の判断で行なってください。)
仮想通貨への投資は余裕資金で
一般の人たちが仮想通貨への投資を始めたということから、暴落などにより、一般市民の生活に悪影響が出ないことが望まれます。そのためには、なるべくレバレッジの高い信用取引を避けて、余裕資金で仮想通貨への投資を行うことが大切です。マイホーム資金として、住宅ローンの頭金として貯金しているあなた!、その貯金は余裕資金ではありませんよ!マイホーム資金ですよ!
仮想通貨の取引所が構築しているシステムは、歴史も浅いことから、まだまだ脆弱なシステムと言わざるをえない状態です。オンライン取引システムが停止したり、取引所から大量の仮想通貨が不正出金されたりしているのが、現状です。
このような状態から推測するに、信用取引での証拠金が不足しないようにロスカット機能が働いて、預入証拠金以上の損失を被らない仕組みが、顧客の期待した通りに機能するかは不安なところです。仮想通貨以外の信用取引でも、急激な価格変動の場合には、預入証拠金以上の損失を被る場合もあります。株式では値幅制限がありますが、ストップ高やストップ安で売買が翌日に持ち越され、損失が膨らむ場合もあります。
仮想通貨?暗号通貨?
ビットコインに代表されるブロックチェーン技術に支えられた通貨の仕組みは、日本では仮想通貨と呼ばれています。ちなみに、英語版ウィキペディアのbitcoinの1行目には、「Bitcoin is a cryptocurrency and worldwide payment system.」と記載されています。日本語版ウィキペディアは、「ビットコイン(英: bitcoin)は、公共トランザクションログを利用しているオープンソースプロトコルに基づくPeer to Peer型の決済網および暗号通貨である」となっています。暗号通貨と言われるより、仮想通貨と言われた方が安心感がありますね。
ビットコインの税金に注意
ビットコインに代表される仮想通貨の税金について考えてみましょう。ビットコインを取得した価格よりも高値で売れば、売却価格と取得価格の差額が利益となります。この利益から売買の時の経費などは差し引くことができますが、税法上の雑所得となり、20万円以上は確定申告する必要があります。
次は、ビットコインで物を買った時のことを考えてみましょう。まだ、ビットコインで住宅を購入できるという話は聞いたことがありませんが、2018年1月時点では、ビックカメラでは家電が買え、ガリバーの関連会社のリベラーラでは輸入中古車が購入できます。実は、ビットコインで物を買った時にも、場合によっては所得とみなされ、税金を納める必要があります。物の購入に使用したビットコインを取得した価格と、物の購入価格の差額が利益とみなされてしまい、税法上の雑所得となり課税対象となるようです。詳細は国税庁のホームページを参照してください。
上記では、ビットコインを売買した時の利益や、ビットコインで物を購入した時の利益は、雑所得として課税されるという説明をしました。3つ目は、仮想通貨同士を交換した場合の利益の話ですが、これも課税対象となります。仮想通貨同士を交換しているだけで、手元に利益金を戻していないので所得とみなされるのに違和感がある方もいるかもしれません。このように、ビットコインを他の仮想通貨と交換するということは、ビットコインを売却して、別の仮想通貨を購入していることになります。一旦ビットコインを売買しているので、そこで利益が出ている場合に課税対象となります。(こちらも、詳細は国税庁のホームページを参照してください。)株式投資に例えると、保有しているA社の株を売却して、B社の株を買ってA社からB社へ投資先を変更したことと似ています。同じ年に仮想通貨の取引で損失が発生したら、同じ年の仮想通貨の取引による利益と損益合算ができますが、株式などの他の投資損益とは合算ができません。
FXと仮想通貨の税率の違い
FX(外国為替証拠金取引)と仮想通貨の取引は、似ているような感じですが、課税の取扱いが異なっておりますので、注意が必要です。FXは、先物取引に係る雑所得として他の所得と区分され、所得税と住民税を合わせ税率20%の申告分離課税が適用されます。仮想通貨の場合は、総合課税となり所得税と住民税を合わせると15%から55%の税率になります。
もし、あなたが幸運な方で、300万円で取得したビットコインが20倍の6000万円で売却でき、5,700万円の銀行預金があったとしましょう。早速、5,000万円のマイホームを購入して、余った700万円でマイカーを手に入れようと思っても、踏みとどまりましょう。あなたの給与等の所得額にもよりますが、ビットコインで儲けた額の半分は税金に持っていかれてしまうと考えて、儲けの半分は納税資金として確保しておきましょう。万が一、儲けた年の翌年に大きな損失を被ったとしても、損益合算はされません。損した上に、税金が追い討ちをかけてきます。本当に、税金には注意が必要です。
マイホーム資金と仮想通貨の儲け
運良くビットコインで大儲けして、マイホーム資金が増えたとしましょう。ここで、考えておきたいことは、大儲けして増やしたマイホーム資金に合わせて高級住宅を購入するか、あなたの通常の収入に見合った住宅を購入するか、どちらを選ぶかです。個人の選択なので、どちらでも構いませんが、よくよく考えて判断しましょう。投資の専門家でない一般の方がビットコインで大儲けできたとしても、一時的なものです。これからも継続して大儲けできるとは考え難いでしょう。
保有しているビットコインをまだ半分しか売却していない場合には、あと半分の利益を将来の所得として見込んでいませんか?ビットコインの儲けを将来の生活資金としてあてにするのは危険です。当てにしていたビットコインが暴落するかもしれません。利益を確定して、税金を払った後の資金であれば、確実にあなたのものです。
これから、住宅を購入して、より楽しい生活を目指しているあなたへ、最後にもう一度、2つのメッセージです。
仮想通貨への投資は、余裕資金でやりましょう。
仮想通貨の儲けは、課税後の金額です。
~ おまけ17 ~
君がため
凍てつく野にて
み雪積む
我がうしろ手に
視線降りつつ
~~ おまけ16のもと ~~
吹くからに (文屋康秀) |
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